• 医療法⼈

ふるさと納税制度の変更点

いつもお世話になっております。
巡回監査担当の石丸です。
よろしくお願いいたします。

平成31年の税制改正により令和元年6月1日からふるさと納税制度が変更されることとなりました。
6月1日以降は、総務大臣が指定した都道府県等に対する寄附がふるさと納税の対象となります。指定の基準は以下のとおりとなります。
①寄付金の募集を適正に実施した都道府県等
②返戻品を送付する場合には以下のいずれも満たす都道府県等
(イ)返戻品の返戻割合を3割以下とすること
(ロ)返戻品を地場産品とすること
総務省が認めた1783の自治体が対象で、これまでと同様に寄付をすれば制度に基づく税の優遇措置が受けられます。
一方、総務省の見直しの要請に応じず、アマゾンのギフト券など豪華な返礼品で多額の寄付を集めた大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町が対象から除外されます。
また、東京都は「制度に問題がある」などとして参加を見送りました。
対象から除外された自治体に寄附をしても、税の優遇措置を受けることはできませんので、お気をつけください。

 

クリニック開業・医療法人設立・医療承継ならメディカルバトン

医科・歯科ドクター向け節税小冊子のダウンロード

歯科向け経営小冊子のダウンロード

 

先生を成功に導く、
医療M&Aを二人三脚で。

「スポット対応を相談したい」
「非公開案件を参照したい」
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ