住民税の納付
6月は、新しい年度の住民税の納付が始まる時期です。以前でしたら、スタッフの住民税はスタッフ自身で納付する「普通徴収」が多かったと思います。しかし、昨今では、自治体が原則的な取り扱いである特別徴収の推進活動をおこなっており、普通徴収を希望していても認めてもらえなくなってきています。
○住民税は、普通徴収・特別徴収のいずれかで納付をします。
1. 普通徴収 個人自らが納付する市町村の納期にあわせて納めることをいいます。
2. 特別徴収 給与を支払う事業者が従業員に対して支払う給与から住民税を差し引いて、従業員が納めるべき市町村へ、事業者が納めることをいいます。
毎年5月頃に従業員が住んでいる市町村から「特別徴収税額の決定通知書」が事業者へ届きます。この通知書をもとに6月分の給与から毎月天引きし、基本的には差し引いた翌月の10日までに事業者が納めます。
納期は毎月10日の12回払いですが、一定条件を満たせば、1年に2回の納期にまとめることができる特例が認められています。
申請をすれば、納期の特例を認められるのです。
○納期の特例の申請方法
地方税である住民税は、国税のような一律の対応ではない為、一定条件や手続きにつきましては、各市町村によって違いますので、各市町村へ問い合わせることをお勧めいたします。