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派遣医へのタクシー代

派遣医に自宅から病院までのタクシー代を支払う場合、原則として給与所得とみなされ源泉徴収をしなければなりません。

電車・バスなど通常の交通機関の交通費を支払う場合は非課税扱いとなりますが、タクシー代は通常必要な範囲をこえているため、給与所得とみなされてしまいます。

ただし深夜や早朝で公共交通機関が利用できないため、やむを得ずタクシーを利用した場合は例外として非課税扱いになります。

従業員とは違って、領収証をもらえるとは限らないので、派遣医にタクシー代を支払う際は、タクシーチケットで渡すようにしましょう。

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