就業規則の整備
残業代の不払いで労働基準監督署から指導を受ける企業があったり、また、医療・介護施設でも経営者が逮捕されたこともあったりと、労働法の順守はもはや待ったなしの状態です。
働いているスタッフの保護は当然なのですが、しっかりした労働契約を結び、具体的に就業規則を整備することが、結果として自院の権利を守ることにもつながります。
就業規則がすでに用意されている場合でも、精神論や「あるべき論」が多く、たとえば業務時間内の携帯メールへの対応など、最近の状況を反映したものが作成されていないのではないでしょうか。勤務時間の設定、携帯電話の禁止、院内や就業時間中の政治活動、宗教活動の禁止などを明確に就業規則に定めることにより、スタッフのモラル違反を明確にします。これにより人事上のトラブル防止につながります。
開業医の一番の悩みはスタッフとの人間関係にあると考えています。最低限の人間関係をきちんと規則として定めておくことで後々大きなトラブルになったり、嫌な思いをしたりしなくてすみます。
就業規則や有給休暇規定などは、実は院長先生ご自身のためです。それが結果としてスタッフもトップの気まぐれによる人事労務管理に右往左往することなく、安心して安定した勤務ができることにつながります。人数が少ないからといって就業規則を避けるのではなく、現在の労働基準法に沿った就業規則を作成しましょう。