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医療法人の理事長の出資持分

平成18年の医療法改正に伴い、その後新たに設立される医療法人は持分なしの医療法人しか認められないこととされました。

一方、平成18年より以前に設立された医療法人は持分ありの医療法人とされ、現在大多数の医療法人がこちらの持分ありの医療法人です。

ここで持分があるか無いかで次のような違いが出てきます。

例えば理事長が1,000万円出資して医療法人を設立したとします。その後、20年間順調に利益を出し続けていく最中、突然理事長がご逝去されたとします。

残された家族(配偶者、ご子息等)はこの理事長が出資した出資金を相続することになります。
持分なしの医療法人の場合、当初出資した資金つまり1,000万円が相続財産になります。
一方で持分ありの医療法人の場合、当初出資した資金だけでなく、過去20年間で積みあがった剰余金(≒利益)も相続財産となります。
この場合、もともと1,000万円で出資したものが20年後には数億円の評価になることもざらにあります。

ではここで残された家族の立場で考えてみましょう。
持分ありの医療法人の場合、理事長の出資金を相続することになりますが、これはあくまで換金性の無い株式を相続で取得することとほぼ同義となります。
仮にこの出資金の評価が数億円となった場合、これに対して莫大な相続税が課税されます。

つまり残された家族は換金性の無い株式を相続する代わりに莫大な相続税を現預金で支払わなければなりません。
相続人に潤沢な資金がある場合を除き、相続税負担は相当のものとなります。
場合によっては不動産等を売却してその資金で相続税の納税資金を捻出することもあるでしょう。

このように持ち分ありの医療法人の場合、理事長等の出資持ち分をどう次世代へ引き継ぐかが重要な課題となります。

まずは理事長等の出資持分が相続税法上どのような評価になるのかを顧問税理士等に相談してみましょう。

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