医療法人の理事長退職金
医療法人でも理事長や理事が退職する際には退職金を支給することが可能です。
退職金は税務上退職所得扱いとなり、税金面でも優遇されています。
退職金は税務上退職所得扱いとなり、税金面でも優遇されています。
しかし、注意しなければならないのは、理事長退職時に退職金を支払えるだけの現預金があるかどうかです。
ここで、将来支払うこととなる退職金を確保する方法は2つあります。
一つは医療法人である程度利益を出し、それを積み重ねていく方法です。
これは支払原資を医療法人の内部に留保する考え方です。
デメリットは利益を出さないといけないので、医療法人で法人税等の税金がかかります。
もう一つは生命保険の活用です。
掛け捨ての保険ではなく、貯蓄性のある保険(保険受取人は法人)に加入し、毎年保険料を支払っていきます。
それにより、保険料の一部は毎年医療法人の経費で落ちますし、保険解約時に解約返戻金という形で現金が医療法人に入ってきますので、それを原資に退職金を支払います。
これは支払原資を外部に留保していく考え方です。
デメリットは設備投資等大型の資金が必要になった際に医療法人内の現預金でまかなえない可能性があることです。
なお、保険の解約と退職金の支払いは節税対策上、同じ会計期間内で行う必要がありますので、退職時期を見据えて保険に加入する必要があります。
また医師は必要以上に多額の保険をかけられている場合もありますので、医療法人化を機に見直されても宜しいかと思います。