医療法人化した際の社会保険の取扱い
医療法人になると従業員が例え1名でも社会保険(厚生年金・健康保険)へ強制加入されます。(個人診療所でも、常勤5名以上で強制加入)
医療法人になると厚生年金・健康保険を原則会社と従業員とで半額ずつ負担となります。
そのため、従業員に対し今までと同額の給与を支給すると、社会保険の天引き額が多くなり、手取り額が実質減ることになるので事前に従業員への周知が必要です。
なお、個人の診療所時代から福利厚生の一環として社会保険を完備されていれば、法人化後も特に問題はありません。
また、厚生年金の対象となるのは常勤者と常勤者の勤務時間の4分の3以上働いているパートタイマーの方のみですので、それ以外の方は厚生年金の対象外です。
また医療法人化の際に健康保険適用除外申請を出せば政府管掌の国民健康保険には加入せず、医師国保を継続できます。
なお、医師国保は定額のため、多くのドクターの場合、医師国保を継続する方がお得となります。