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医療法人の運営形態

社団医療法人の運営は、最高意思決定機関としての社員総会、執行機関としての理事会、監査機関としての監事によって行われます。

原則理事は3名以上、監事は1名以上必要です。

ただし、一人医師医療法人(医師又は歯科医師が常時1名または2名勤務する診療所を一カ所のみ開設する医療法人)の場合、都道府県知事の認可を受ければ、理事は2名でも可能です。(都道府県により取扱いが異なる場合があります)

基本的に社員が理事及び監事を兼ねることになりますが、監事は医療法人の理事または職員を兼ねることは出来ません。

社員総会は株式会社でいう株主総会に該当し、法人の最高意思決定機関であるため、社員を選任し、経営上の重要事項を決定します。
次のような重要事項は社員総会の決議が必要です。
(1) 定款の変更
(2) 予算及び決算の決定
(3) 剰余金及び損失金の処理
(4) 借入金額の最高限度額の決定
(5) 社員の入社及び除名
(6) 解散または合併契約の締結
(7) その他重要事項

一人医師医療法人では通常予算と決算の承認で、社員総会が年二回開催されます。
株式会社と大きく異なるのは出資額に応じた議決権ではなく、社員1人につき1議決権ですので、社員の入社時には注意が必要です。

理事会は、社員総会で選任された理事によって構成され、社員総会の意思決定に基づき、より具体的に業務執行の内容を決定します。理事会は決算、予算および理事長の選任のための他、随時開催されます。

理事は理事長を含め原則3名必要ですが、開設する診療所が一ヶ所で、都道府県知事の認可を受ければ、2名でも可能です。

監事は社員総会で選任され、会計と理事の業務を監査します。
一人医師医療法人であれば、理事長は個人開業医時代と同じ仕事を引き続き行えば良く、予算と決算の承認の都合上、社員総会を年2回開催する手間が増えるだけです。

また社員総会の議事録を作成する必要がありますが、インターネット上にも雛形が掲載されていますし、会計事務所が雛形を持っていますので、そんなに手間はかからないでしょう。

また理事会は家族で構成されるでしょうし、家族が集まった時に開催すれば良いでしょう。

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