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医療法人の種類

今日は医療法人の種類についてお話します。

医療法人はまず社団と財団に大別されます。

社団は人等が出資することによって設立され、財団は財産を寄付することによって設立されます。

そのため、多くの医療法人は社団に区分されます。

さらに社団は「持分の定めのある社団」と「持分の定めのない社団」に分けられます。

前者は社員が退社時に出資割合に応じて出資持分の払い戻しを受けられますが、後者は出資相当額しか払い戻しを受けられません。

平成18年度医療法改正で、平成19年4月1日以降申請の医療法人で「持分の定めのある社団」は出資額限度法人に限定され、それ以外は「持分の定めのない社団」しか認められなくなりました。

より、今後設立される医療法人の多くは「社団→持分の定めのない」に分類されます。

厚生労働省の発表によると、平成25年度現在、医療法人は全国で48,820件あり、そのうち40,787件が一人医師医療法人となっています。

一人医師医療法人とは医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人であり、医療法人の約83%が一人医師医療法人となります。

大阪府では3,712件の医療法人に対し3,413件(91%)が一人医師医療法人となっています。

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