医療法人と開業医の違い
医療法人になると、医療法人のお金と個人のお金を区別する必要があるため、開業医時代と比べて窮屈な印象を受ける先生も多いです。
また毎年「資産総額」の登記が必要となってくる他、所轄官庁への決算届出(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事の報告書)が必要になります。
上記作業は顧問の会計事務所へ依頼される場合が多いようです。
次に会計年度ですが、開業医は1月1日~12月31日ですが、医療法人は任意に設定できます。
また納税時期ですが、開業医は翌3月15日までに申告・納税、法人は決算終了後2か月以内に申告・納税する必要があります。
課税関係ですが、開業医は診療所の利益を事業所得として所得税等が課税されます。一方、医療法人は医療法人の利益に対して法人税等が課税されるほか、理事長や理事は給与所得者として所得税等が課せられます。