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クリニック開業時の労務管理

本日は、クリニック開業時の労務管理についてお話します。

人材を募集して、面接し、晴れて採用となった際にまず必要になるのが「労働条件の明示」です。

どんな条件でどんな内容の仕事をするのかを最初の段階で書面にて説明する必要があります。

書面できっちり説明しないといけないのは以下の5項目となります。
① 労働の期間
② 働く場所と仕事内容
③ 始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
④ 賃金
⑤ 退職

この5つは入社前にきっちり説明しておかないと後々トラブル・訴訟になる可能性もあるので、注意が必要です。
また常時使用する労働者が10人以上となったら就業規則の作成も必要となります。

人を採用した時点で労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要があります。
労災は全額先生負担、雇用保険は先生と従業員とで分担して負担することになります。

そして医療法人の場合や個人の開業医の先生で常時5人以上の従業員を使用している場合は社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務付けられます。

社会保険はおおよそ給与支給額の30%位の負担になり、それを先生又は医療法人と従業員とで約半分ずつ負担することになります。

社会保険料率は年々上昇しており、負担額も相当となることから社会保険への加入には慎重な判断が必要です。

人を採用する際のリスクを最小限に抑え、順調にクリニック開業するためにも最初からきちんとした労務管理を行うことが重要です。

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