• 医療承継

医療法人設立時の留意点(出資)

今日は一人医師医療法人設立時の出資についてお話します。

医療法人設立の手引書には「2か月分の運転資金を有していること」と記載されています。

これは社保や国保の保険請求は診療後二ヶ月遅れで入金されますが、医療法人設立直後もスタッフの人件費、薬代等の支出が毎月発生するためです。

そのため、よく用いられる方法として次の方法があります。

① 個人開業医時代の保険請求済み未入金分を医療法人へ出資し、残りを現金出資する方法です。
ただし、都道府県によっては
② 医療費用の二か月分又は1,000万円のいずれか多い金額を現金出資することが求められます。
このような都道府県では現金出資しか認められません。

もちろん、出資した金額は退社時(≒退職時)に医療法人に対し返還請求が可能となります。

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