開業医と医療法人の違い
今日は「開業医」と「医療法人」の違いについてお話します。
「開業医」と「医療法人」ではお金の流れが違ってきます。
「開業医」の場合、先生の財布を使っていきます。
どういう事かと言いますと、社保や国保の診療報酬が先生の財布に入り、そこから薬代、スタッフの人件費、家賃等の経費を支払っていきます。
残ったお金が先生の収入となり、生活費や税金の支払い、貯蓄に回すことになります。
一方、「医療法人」の場合、医療法人の財布を使うことになります。
つまり、社保や国保の診療報酬はまず医療法人の財布に入り、そこから理事長(先生)やスタッフの人件費、薬代、経費を支払うことになります。
例えば、飲食した際、開業医であれば個人名で領収書をもらい、先生の財布から支払います。
一方、医療法人の場合は法人名で領収書をもらい、医療法人の財布から支払っていくことになります。
ちなみに大阪は医療法人の件数が東京に次いで2位の3,612件あります。
(厚生労働省の統計)