概算経費特例の検討
社会保険診療報酬が5,000万円である間は「概算経費の特例」を適用した方が有利かどうかを検討します。
●概算経費の特例とは
医療機関の収入のうち社会保険診療報酬について、その年分の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下かつ、自由診療報酬と社会保険診療報酬の合計額が年間7,000万円以下の場合に、概算で計算した経費と実額経費のいずれか有利な方を適用することができる制度です。
●概算経費の特例の効果
実際に支出した金額よりも多めの経費が認められることになります。その為、キャッシュフローの面で考えると、概算経費として認められた経費の分だけ所得税等が軽減され、税引後の手取金額が多くなり、開院直後の資金繰りに寄与することが見込めます。
年間の社会保険診療報酬が5,000万円を少し超えることが予想される場合には、患者様の都合もあるので難しいかもしれませんが休診等の調整を行い、あえて概算経費の特例の適用をうけた方が有利になる場合もあるので、税理士へ相談しましょう。