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医薬品、栄養ドリンクと消費税

10月に入り、消費税が8%から10%へと上がりました。

ただし軽減税率の対象になっているものは8%のままになります。

 

医薬品に関してどうかといいますと、消費税の軽減税率の対象に

含まれていません。

 

しかし、食品は軽減税率の対象です。

では、栄養ドリンクはどうなのでしょうか?

 

医薬品等であるかどうかがポイントになってきます。

医薬品等でなければ軽減税率対象で8%、医薬品等であれば

対象外で10%となります。

 

また、栄養ドリンクには、医薬品等に該当するものと該当しないもの

があります。

医薬品等に該当すれば消費税率10%、該当しなければ

軽減税率対象で8%になります。

通常、医薬品等であれば、商品についているラベルなどに

「医薬品」や「医薬部外品」と記載されています。

 

栄養ドリンクはその含有成分により、大きく4つに分類され、

それぞれで医薬品等に該当するかどうかが異なります。

①医薬品等に該当するもの(消費税率10%)

効果も副作用も高い順に、第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品

②医薬品等に該当しないもの(軽減税率対象8%)

清涼飲料水(エナジードリンクなど)

 

クリニック、薬局等で飲料を販売している場合には注意が必要と

なってきます。

 

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