医薬品、栄養ドリンクと消費税
10月に入り、消費税が8%から10%へと上がりました。
ただし軽減税率の対象になっているものは8%のままになります。
医薬品に関してどうかといいますと、消費税の軽減税率の対象に
含まれていません。
しかし、食品は軽減税率の対象です。
では、栄養ドリンクはどうなのでしょうか?
医薬品等であるかどうかがポイントになってきます。
医薬品等でなければ軽減税率対象で8%、医薬品等であれば
対象外で10%となります。
また、栄養ドリンクには、医薬品等に該当するものと該当しないもの
があります。
医薬品等に該当すれば消費税率10%、該当しなければ
軽減税率対象で8%になります。
通常、医薬品等であれば、商品についているラベルなどに
「医薬品」や「医薬部外品」と記載されています。
栄養ドリンクはその含有成分により、大きく4つに分類され、
それぞれで医薬品等に該当するかどうかが異なります。
①医薬品等に該当するもの(消費税率10%)
効果も副作用も高い順に、第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品
②医薬品等に該当しないもの(軽減税率対象8%)
清涼飲料水(エナジードリンクなど)
クリニック、薬局等で飲料を販売している場合には注意が必要と
なってきます。