改正所得拡大促進税制について
いつもお世話になっております。
巡回監査担当の石丸です。
よろしくお願いいたします。
今回は、平成30年4月1日以降開始される事業年度が対象となる、
改正所得拡大促進税制について書きたいと思います。
個人の場合は平成31年度から適用となります。
雇用保険加入者で前年度の期首から適用年度の期末までの
すべての月分の給与等の支給を受けた従業員の給与等支給額
(継続雇用者給与等支給額)が、前年度比で1.5%以上増加した
場合には、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除
します。
さらに上乗せ措置として、継続雇用者給与等支給額が、
前年度比で2.5%以上増加し、かつ、
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を
受けており、経営力向上が確実におこなわれること
など一定の条件を満たす場合には、給与総額の前年度の増加額の
25%を税額控除します。
人件費が増加している企業にとっては、とても大きな優遇措置と
なりますので、下記の「改正・所得拡大促進税制のお知らせ」を
ご覧いただき、一度ご検討ください。
(参照:改正・所得拡大促進税制のお知らせ)