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改正所得拡大促進税制について

いつもお世話になっております。

巡回監査担当の石丸です。

よろしくお願いいたします。

 

今回は、平成30年4月1日以降開始される事業年度が対象となる、

改正所得拡大促進税制について書きたいと思います。

個人の場合は平成31年度から適用となります。

 

雇用保険加入者で前年度の期首から適用年度の期末までの

すべての月分の給与等の支給を受けた従業員の給与等支給額

(継続雇用者給与等支給額)が、前年度比で1.5%以上増加した

場合には、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除

します。

 

さらに上乗せ措置として、継続雇用者給与等支給額が、

前年度比で2.5%以上増加し、かつ、

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を

受けており、経営力向上が確実におこなわれること

など一定の条件を満たす場合には、給与総額の前年度の増加額の

25%を税額控除します。

 

人件費が増加している企業にとっては、とても大きな優遇措置と

なりますので、下記の「改正・所得拡大促進税制のお知らせ」を

ご覧いただき、一度ご検討ください。

(参照:改正・所得拡大促進税制のお知らせ

 

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