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医療法改正により分娩室がなくても産後ケアの提供が可能

医療法施行規則の改正について平成29年3月14日の官報で告示されました。

今回の改正では、医療法施行規則(昭和23年厚生労働省令第50号)第17条第1項の「助産所の構造設備基準」について、第5号に定める「入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。 」に、「ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。」の但し書きが追加されました。

これにより、分娩を取り扱わないことにした助産所が、分娩室がなくとも、産後ケアを施すための入所施設として運営できる他、当初より分娩室を持たない入所型の産後ケア施設を設置することも可能となりました。

 

官報 平成29年3月17日付(本紙 第6980号)
「医療法施行規則の一部を改正する省令(同一八)」

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