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福利厚生費の活用

医師という職業には、夜勤・宿直・日直という特殊な勤務形態があります。このような特殊な勤務形態では自由に食事を買いに行ったりすることができません。

そこで、夜食の差入が「もう少し頑張ろう」という意欲の源になる事もあります。職員の働く意欲が向上し、福利厚生費としても活用できる食事の支給条件についてご説明します。

●昼食を職員に支給するとき
職員に昼食を支給すると、給与等になり源泉所得税の対象となります。しかし、その食事代の50%以上を職員が負担し、かつ、医院側の負担が月額3,500円以下であれば所得税は課税されません。

●宿直、日直や残業の職員に夜食を支給するとき
所定労働時間(通常の勤務時間)以外に宿直や日直、残業をした職員に対して、これらの勤務をするための食事支給については源泉所得税は課税されません。ただし、夜食代として現金を支払った場合は給与所得に加えられ源泉所得税が課税されます。

●夜勤者(深夜勤務者)に夜食代を支給するとき
深夜勤務1回につき300円以下の支給については、源泉所得税は課税されません。
なお、深夜勤務とは夜10時から朝5時までを含む勤務をいいます。

※上記すべての取り扱いによる金額は、すべて消費税相当額を除いた額です

このように、医院にとっては同じ経費として支払う場合でも、給与になるケースと福利厚生費になるケースがあります。

給与とみなされない要件をスタッフに理解してもらい、福利厚生費とみなされる食事の支給方法を取り入れてはいかがでしょうか。

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