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家族の社会保険料や小規模企業共済、個人型確定拠出年金 iDeCoを支払った場合の控除はどうなる?

確定申告の時期になってきました。

申告書の作成にあたって疑問となることが多々出てくると思います。

今回は少し判定がややこしいものをお伝えします。

 

家族の社会保険料や小規模企業共済、個人型確定拠出年金 iDeCoを

支払った場合の控除は、支払った者の控除として使用できるかという疑問です。

 

結論から言えば、生計を一にする家族の保険料を支払っても、支払者の所得控除として申告できるのは、社会保険料控除のみです。
(ただし妻の年金から介護保険料が引き落とし(特別徴収)されている場合は除く)
小規模企業共済、個人型確定拠出年金 iDeCoは、誰が支払ったかは

関係なく加入者本人のみ所得控除することができます。

申告の際には、ご注意ください。

 

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