• 医療承継

医療法人設立時の借入金

クリニックを開業されてしばらくの間多くの開業医の先生が開業資金として融資を受けられていると思います。

順調に患者数も増え、クリニックの経営も軌道に乗り出したら医療法人化を検討する先生も多いのではないでしょうか。

そこで問題となるのが開業医時代の借入金を医療法人にどう引き継ぐかです。

ここの判断を誤ると、医療法人へ借入金を引き継げず、結局院長個人の役員報酬から借入を返済することにもなりかねません。

通常の運転資金のために借り入れた借入金は医療法人へ引き継げないと言われています。

また土地・建物の購入資金のための借入金は土地・建物を医療法人へ出資すれば引き継ぐことができます。

しかし、持分なしの医療法人の場合、万が一解散し、財産を国に没収されるリスクを考えると医療法人へ土地・建物を移すのには抵抗があるかもしれません。

そんな時は院長個人と医療法人とで賃貸借契約を結び、医療法人からの家賃で院長個人が借入を返済していくことも考えられます。

またある方法を使えば院長個人の借入を一切なくす方法もあります。

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