医療法人設立時の留意点(医療機器・在庫)
今日は医療法人設立時の医療機器・在庫の取扱いについてお話します。
事業用資産(例えば医薬品、医療機器等)の引き継ぎに関しては2つ方法があります。
① 医療法人設立時に個人開業医時代の事業用資産を現物で出資する方法
② 一旦現金出資し、医療法人設立後に個人開業医時代の事業用資産を買い取る方法
後者の方法がよく使われますが、医療機器に関しては医療法人へ出資せず、先生から医療法人へ医療機器の賃借(リース)とするケースもあります。
また、開業医時代に医療機器を自己所有でなくリースしていた場合は、リース会社から「リース引継承認」をもらう必要があります。
これは借主が先生から医療法人へ変更になっても引き続き医療機器をリースすることをリース会社に約束してもらう書類となります。
これにより医療法人が「業務を行うのに必要な資産」(≒医療機器)を有していることが担保されます。
医療機器や医薬品の個人から医療法人への引き継ぎ価格に関しては、帳簿価額で譲渡するのが一般的です。