• 医療承継

医療法人設立の流れ

今日は「医療法人を設立の流れ」についてお話します。

都道府県によって違いますが、大阪府では概ね次のような流れになります。

①医療法人設立の意思表示を行い、説明会に参加

②定款など必要書類を作成

③設立総会を開催

④設立認可申請書を作成し、提出

⑤設立認可申請書の審査

⑥設立認可申請書の本申請

⑦医療審議会への諮問、答申

⑧都道府県から設立認可書の交付

⑨設立登記申請書類を作成・申請(法務局へ)

⑩設立登記完了(医療法人設立)

⑪設立登記完了届を提出

⑫出資金の払込み

⑬所轄税務署への手続き

⑭都道府県税事務所・市区町村役所への手続き

⑮所轄保健所への手続き

⑯社会保険事務局への手続き

⑰関係官公署へ事業開始に伴う各種の手続き

これらの手続きを約半年の間で行いますが、④や⑨は限られた時間の中でかなりの書類を作成するため、
かなりきつい事務作業となります。
先生の事務作業負担を考えると、外部の専門家に依頼する方が合理的と思われます。

大阪では年2回しか①の設立意思表示のチャンスはありません。

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