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経営セーフティ共済の節税効果

経営セーフティ共済は、取引先倒産に備えるための共済制度です。

掛金は、所得税の計算上、事業所得の必要経費に算入できます。
前納掛金については、前納の期間が1年以内であるものは、支払
った日の属する年分の必要経費に12カ月分まで算入できます。
年間240万円まで掛金を経費に算入することが可能です。

解約手当金は、所得税の計算上、事業所得の収入金額に計上され
ることになります。つまり繰延型節税といえます。

しかし、トータルで節税効果が生じるケースもあります。
経費に算入した年度の適用税率よりも、収入に計上した適用税率
が低いケースでは、節税効果が生じます。

加入資格や、解約手当金の額等注意すべき点もあるので、興味を
持たれた方は専門家にご相談することをお勧めします。

 

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