青色事業専従者給与
専従者とは、事業主と一緒に生活している、配偶者や15歳以上の子共、
親、祖父母の事をいいます。
従業員に支払う給与は経費として扱えますが、専従者へ支払う給与は原
則経費として扱えません。
しかし、要件と手続きを満たせば、支払った給与が経費として認められ
ます。
個人事業主の方だけにある制度なので、うまくこの制度をご活用されて
はいかがでしょうか?
<要件・手続き>
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人を言います。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事す
ることができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者
の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に
提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算出しようとする年の3月15日
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者
がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることと
なった日から2カ月以内)までです。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されて
いる金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められ
る金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに、所轄税務署長に提出すれば、記載されている金額まで経費として認められることになりまるが、労務の対価として相当であると客観的に認められる金額でなければなりませんので、その点はご注意ください。