• 医院開業

小規模企業共済への加入

オーナーのための退職金制度として、小規模企業共済制度というものがあります。

個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています

 

●加入資格(一例)

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

※上記がすべてではありません。詳しくは小規模企業共済へお尋ねください

 

●加入できない方(一例)

1.配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)

2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

3.兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)

4.会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

※上記がすべてではありません。詳しくは小規模企業共済へお尋ねください

 

●掛金

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

 

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。ただし、掛金は共済契約者ご自身の収入の中から払い込む為、事業上の損金または必要経費には算入できません。ですが、ご自身の将来の為に貯金をしながら税金を減らすことができ、すぐれものの制度です。

 

大阪市でクリニック開業・医療法人設立なら

メディカルバトン

 

医科・歯科ドクター向け節税小冊子のダウンロード

 

歯科向け経営小冊子のダウンロード

先生を成功に導く、
医療M&Aを二人三脚で。

「スポット対応を相談したい」
「非公開案件を参照したい」
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ