医療法人の決算手続
医療法人は税務署等への確定申告だけではなく、毎決算期ごとに法務局と都道府県知事に対して決算書等を届け出なければなりません。
●法務局への登記
毎年度決算終了後、2ケ月以内に資産総額の変更登記を行います
●都道府県知事への届出
毎年度決算終了後、3ヶ月以内に下記の書類の届出を行います
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事の監査報告書
また、医療法人の理事・監事の任期は2年ですが、改選し再任することが可能です。
この場合、役員構成に変更はありませんが登記・届出は必要となります。
・法務局へ「理事長の変更登記」
・都道府県知事へ「役員変更届」