特別償却について
医療法人が平成29年3月31日までの間に医療用機器を取得した際は、
取得した事業年度において、特別償却が認められます。
●特別償却とは
通常の減価償却費の額に加え、一定額の超過償却を行う事が出来ます。法人税等を軽減し、設備投資に要した資金の早期回収を促す制度です。
●特別償却の適用対象機器かどうか
医療機器はその種類や機能が複雑な為、当該医療機器が特例の適用対象かどうかを判断するのは非常に難しいです。その為、医療機器メーカーや卸売業者の担当者に直接、特別償却等の税制優遇対象機器かどうかを確認する必要があります。