開業にともなう諸手続き
本日は、開業にともなう諸手続きについてお話し致します。
まず、開業時には各機関への諸手続きが必要となりますので、事務手続きを進めていくうえで税理士やコンサルタントなどその業務に精通したものからのアドバイス受けながら進めることが重要となります。
では、開業時に必要な届け出・申請手続きを重要なものから順に紹介していきます。
まず、最も重要な手続きに、医療法に基づく「診療所開設届」があります。
医院が所在する所轄の保健所に提出するもので病院にとっては出生届のようなものです。これにより医院は法律上認められることとなります。
続いての重要な手続きに、健康保険法に基づく「保険医療機関指定申請書」があります。保険取り扱い医療機関になるために社会保険事務所へ申請し許可をもらいます。
これにより健康保険をつかっての診療を取り扱うことができます。
加えて、公費負担医療(提出先:所轄保健所)や生活保護法による医療機関指定(提出先:都道府県の福祉事務所)についてもすべての医院で必ず届け出が必要となります。
また場合によって必要となるのが、外科系では労災保険医療機関指定(提出先:労働基準局)、産婦人科系では母体保護法指定医申請(提出先:医師会)、診療用X線装置備付届(提出先:所轄保健所)の申請も必要となります。
許可申請の審査期間に1ヶ月程度要するのであらかじめ把握する必要があります。
その他の届け出としては、医師会への入会、スタッフの労働保険・社会保険への加入手続き、開業時の税務署などへの各種届け出や青色申告制度の利用で種々の特典を受けることができるものがあります。
このように、開業時に必要な届け出及び申請手続きは届け出場所も違い様々ですが、そのほとんどの手続きが開業後に行えばよく、事前に許可を得なければならないことはほとんどありません。