お医者さんの消費税
お医者さんには、消費税がかかるのでしょうか?
消費税がかかるのかどうか?の判断基準となる期間(基準期間)が
あります。
基準期間は個人事業の場合2年前、医療法人の場合2期前に
あたります。
その基準期間における、消費税が課税される売上高が
年間1,000万円を超える規模になれば、その年もしくはその期から
消費税の申告をする義務が生じます。
お医者さんの売上には、大きく分けて保険診療と自費診療とがあり、
消費税が課税されるのは後者の自費診療です。
保険がきかない診療や健康診断、予防接種などがこれに該当します。
支払についても、消費税が課税されるものとそうでないものとが
あります。
代表的なものとして、課税されるものは診療所家賃・飲食代・
消耗品代・交通費など、
課税されないものは人件費(給料・賞与・社会保険料など)・
税金・保険料・減価償却費などが挙げられます。
さて、消費税をいくら納めるかの計算はどのようにされている
のでしょうか?
原則、預かった消費税(売上に含まれる消費税)-支払った消費税
=納める消費税と計算します。
この算式で、仮に預かった消費税よりも支払った消費税の方が
多ければ、申告時に還付されることになります。
また、基準期間の消費税が課税される売上高が5,000万円以下で
あれば、簡易的な計算方法を選択することも可能です。