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お医者さんの消費税

お医者さんには、消費税がかかるのでしょうか?

 

消費税がかかるのかどうか?の判断基準となる期間(基準期間)が

あります。

基準期間は個人事業の場合2年前、医療法人の場合2期前に

あたります。

その基準期間における、消費税が課税される売上高が

年間1,000万円を超える規模になれば、その年もしくはその期から

消費税の申告をする義務が生じます。

 

お医者さんの売上には、大きく分けて保険診療と自費診療とがあり、

消費税が課税されるのは後者の自費診療です。

保険がきかない診療や健康診断、予防接種などがこれに該当します。

 

支払についても、消費税が課税されるものとそうでないものとが

あります。

代表的なものとして、課税されるものは診療所家賃・飲食代・

消耗品代・交通費など、

課税されないものは人件費(給料・賞与・社会保険料など)・

税金・保険料・減価償却費などが挙げられます。

 

さて、消費税をいくら納めるかの計算はどのようにされている

のでしょうか?

原則、預かった消費税(売上に含まれる消費税)-支払った消費税

=納める消費税と計算します。

 

この算式で、仮に預かった消費税よりも支払った消費税の方が

多ければ、申告時に還付されることになります。

 

また、基準期間の消費税が課税される売上高が5,000万円以下で

あれば、簡易的な計算方法を選択することも可能です。

 

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