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年5日の年次有給休暇の確実な取得

いつもお世話になっております。

巡回監査担当の石丸です。

よろしくお願いいたします。

今回は平成31年4月1日から適用になりました「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務化についてお話したいと思います。

年次有給休暇の取得率が低調であったため、労働基準法が改正され、平成31年4月1日から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

時季の指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるように、聴取した意見を尊重するように努めなければなりません。また、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

さらに、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

年5日の年次有給を取得させなかった場合、時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合には、30万円以下の罰金が課されることがあります。

次回は、計画年休について説明したいと思います。

 

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