従業員の残業時間の集計について
いつもお世話になっております。
巡回監査担当の山本です。
よろしくお願いいたします。
今後、クリニックの運営において従業員とのトラブルが起こらないように、従業員の残業時間の集計についての正しい認識が必要になってきます。
原則としては、労働時間は、1分単位で算定しなければならないとされています。
例外として、「1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」端数処理が認められています。
よって、1日単位では1分単位で集計しなければならず、切り捨てることはできません。
あくまで月単位の集計は1分単位になっています。
前例外による場合についても、月単位の集計時間(1分単位)を四捨五入でするもので、常に切り捨てというものは認められておりません。逆に常に切り上げは労働者に有利なものであるため問題はありません。
例)残業時間 月の集計時間10時間35分の場合
例外では 11時間となります。切り捨てで10時間とするのは違法となりますのでお気を付けください。