退職日によって会社が従業員から徴収する社会保険料は変わるのか?
社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までを給与から徴収することになっています。
6月30日に退職した場合、資格喪失日は7月1日となるため、徴収は6月分の保険料まで。
6月29日だと資格喪失日が6月30日となるため、5月分の保険料までが給与から徴収されることになります。
給与20日締め末払い
★4月入社6月末退職 社会保険料は4.5.6月分
給与4月分(4/30支払)は社会保険料天引きゼロ
給与5月分(5/30支払)は社会保険料天引きひと月分
給与6月分(6/30支払)は社会保険料天引きひと月分
給与7月分(7/3支払)は社会保険料天引きひと月分
もしくは
給与4月分(4/30支払)は社会保険料天引きゼロ
給与5月分(5/30支払)は社会保険料天引きひと月分
給与6月分(6/30支払)は社会保険料天引きふた月分
給与7月分(7/3支払)は社会保険料天引きゼロ
★4月入社6月29日退職 社会保険料は4.5月分
給与4月分(4/30支払)は社会保険料天引きゼロ
給与5月分(5/30支払)は社会保険料天引きひと月分
給与6月分(6/30支払)は社会保険料天引きひと月分
給与7月分(7/31支払)は社会保険料天引きゼロ