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従業員の医療費

福利厚生の一環として従業員等が当該医療機関に受診した場合、
医療費を窓口徴収していなかったり、
窓口一部負担金を免除していたりしているケースはないでしょうか?

しかし、当該免除は下記の条文で認められていません。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」
一部負担金の受領  第5条
「健康保険法(国民健康保険法42条も同様)」
一部負担金  第74条

従業員であっても患者である以上、窓口で一部負担金を徴収し、
その後、実費を返還するように心がけましょう。

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