医療法人とはどのような組織か?
一般的に医療法人は公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法を根拠とした特殊法人であるといわれています。
医療法人には、大きく分けて2つの種類があります。
1つは、社団医療法人、もう1つは財団医療法人です。
社団医療法人は、人が社員になることによって設立されます。
財団医療法人は、医療法人の目的のために財産が提供されることで設立されます。
現在の医療法(平成19年4月より施行)下では、社団医療法人であれば、社員または基金拠出者は、その出資相当額のみしか払い戻しを(請求)することができません。
また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財団に寄附をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。
以上の点や設立時の税の問題等の理由から、財団ではなく社団が選択されることが多いです。
実際、財団医療法人の全医療法人に占める割合は1%にも満たないです。