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2019年4月分から産前産後期間の国民年金保険料が免除に

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が

出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が

免除される制度が平成31年4月から始まりました。

 

これまで第2号被保険者(会社員)の場合、産前産後期間中は

厚生年金保険料の免除制度がありましたので保険料の負担は

ありません。

また、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は

元々保険料の負担がありません。

第2号被保険者と第3号被保険者以外の人、すなわち

第1号被保険者(自営業者など)には、産前産後期間中にかかわらず

国民年金保険料の免除制度はなく、納付義務がありました。

しかし、平成31年4月より、第1号被保険者の産前産後期間中の

国民年金保険料(令和元年度月額16,410円)が免除されることに

なります。

 

まだまだこの制度が周知されていないこともあり、

制度自体内容がよくわからない、そもそも全く知らなかったという

方が多くおられると思います。

こちらの制度は申請しなければ免除を受けることができません

ので、待っていても勝手に免除手続きがされるというものでは

ありません。

よく理解したうえで必ず忘れないように申請してください。

 

この制度の施行日は平成31年4月1日となっております。

また、免除の対象となるのは出産日が平成31年2月1日以降の方と

なっております。

届出に関しましては出産予定日の6か月前から提出可能となって

おりますので、出産予定日の6か月前になりましたら速やかに

提出してください。

※ただし、施行日の関係から提出ができるのは平成31年4月からと

なっております。

 

また、この産前産後期間の免除期間は、将来年金額を計算するときに

免除期間として扱われずに保険料を納付したものとして

老齢基礎年金の受給額に反映されます。

以前からあるような他の保険料免除制度では、免除期間に関しては

保険料を払っていないものとされ、将来の受給額はその分

少なくなってしまっていました。

この点で今回の産前産後期間の免除制度と従来の免除制度は

良い方向で大きく異なっています。

 

★国民年金保険料が免除される期間は?

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が

免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の

3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

産前産後期間の国民年金保険料が免除になる対象の方は

出産予定日の6か月前から提出可能となっておりますので、

出産予定日の6か月前になりましたら速やかに提出するように

してください。

国民年金保険料負担が減る制度ですので、

くれぐれも申請を忘れることのないようにしてください。

 

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