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医療法人化後の不動産賃貸借契約の引継ぎ

不動産を賃借して医療施設を運営している場合や、自己所有の不動産を法人に賃貸借する際は注意が必要です。

●第三者から不動産を賃借して運営している場合
医療法人化をした後も、個人契約で締結している賃貸借契約書を法人名に読み替えて契約を継続する旨の覚書の締結が必要です。
また、不動産の所有者と貸主が異なる場合は、貸主の承諾だけでなく所有者の転貸承諾書等が必要となる場合もある為、不動産オーナーへの打診は早めに行う必要があります。

●自己所有の不動産を賃貸する場合
所有している不動産を医療法人に賃貸する場合は、所有者と医療法人との間で不動産賃貸借契約を改めて締結する必要があります。
この際、設定される家賃額は設立認可申請の際に妥当性が確認されます。当該物件の近隣にある似たような戸建てや商業ビルなどの家賃相場と比較した資料を提示し、家賃相場からかけ離れていない旨の説明をします。
また、都道府県によっては具体的な上限を設定して指導している場合もあるので注意が必要です。

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