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医療機関の介護保険サービス(介護保険制度の概要)

本日は、医療機関の介護保険サービスの概要として介護保険制度についてお話致します。
平成12年度から介護保険制度が導入されたことを受けて、医療機関においても介護保険サービスが重要となっています。
例えば、地域のかかりつけ医として在宅医療をおこなう際に、訪問看護や訪問リハビリサービスが発生しますので開業後は何らかのかたちで介護保険制度とかかわる機会を持つことになります。

さて、介護保険制度の概要についてこれから説明致します。
介護保険での保険者と被保険者の区分において、保険者は国民健康保険と同様に市町村となっており、被保険者は年齢に応じて65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に分かれ、それぞれ認定を受ければ保険給付を受けることができます。

ここから、実際の介護保険サービスの内容について説明致します。

⑴ 居宅サービス

訪問介護や訪問看護などの訪問型サービスと、通所リハビリテーションなどの通所サービス(通い型)、短期入所療養介護などの短期入所サービス、認知症対応型グループホームなどが含まれます。

⑵ 施設入所サービス

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設(老人健康施設)、指定介護療養型医療施設への入所サービスです。
居宅サービスとは違い、生活全般を入所施設で過ごすことを前提としています。
入所型の施設は長期療養型病床を有する病院に併設されることが多く医療機関にとって選択する可能性が高いサービスの1つです。

⑶ 居宅介護支援

ケアマネージャーが被保険者と相談し、被保険者の要望に即した提供サービスを作成します。介護保険ではこの作業も給付対象となっています。

最後に、介護報酬について説明致します。
介護保険サービスのうち9割を保険者が1割を利用者が費用を支払うこととなっており、その報酬はサービスごとに報酬単価が認定されています。1単位の基本価格10円となっています。

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