• 医療承継

医療承継を成功させるための秘訣

本日は、医療承継を成功させるための秘訣についてお話いたします。

医療承継を上手く行うには、近年増税傾向にある相続税対策を避けて通ることが出来ません。
また、相続税の節税対策とともに、相続税の納税資金を確保し、さらに”争族”対策にも備えて、計画的に準備しておきましょう。

まず初めに、相続税の節税対策について説明します。
① 相続財産の評価の引き下げ
相続税における財産の評価は、財産評価基本通達により定められており、実際の時価よりも低くなるように設定されています。
すなわち、土地は一般的に路線価で、建物は固定資産税評価額で評価されるので、現預金よりも評価が下がります。
また、個人所有の土地・建物を医療法人に貸付けることによって、貸付事業用宅地等として50%(最大200㎡)の評価減することができます。
② 相続財産の早期移転
相続財産の移転にあたり、以下の生前贈与を有効に活用しましょう。
(a) 毎年、贈与税の基礎控除額(110万円)を利用し、配偶者、子、孫などに広く贈与する。一番確実な方法といえるでしょう。

(b) 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用財産の移転については、2,000万円までは、贈与税が課税されません。
ただし、贈与を受けた配偶者には、不動産取得税が課税されてしまいますので、気をつけておきましょう。

(C) 住宅取得等資金の贈与については、税制改正が目まぐるしく贈与年や住宅の種類によって控除額が変わりますが、平成27年は3,000万円に拡大するかもしれません。
(d) 孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税は、1,500万円までです。信託などを利用する方法などがあります。
平成27年までの措置ですが、延長される可能性があります。
いずれの規定も贈与税の申告にあたっては、税理士に相談してください。

③ 養子縁組みの活用
養子縁組によって、法定相続人の数を増やし、基礎控除を増加させます。
被相続人に実子がある場合、何人養子がいても最大1人まで。
被相続人に実子がない場合、何人養子がいても最大2人まで。
なお、基礎控除額については、平成27年1月1日から、3,000万円と法定相続人一人につき600万円との合計額となり、以前より4割削減されています。

次に、相続税の納税資金の確保について説明します。
一般的な方法として、生命保険の活用、金融資産の確保、売却予定資産の確保、役員退職慰労金の支給があります。
なお、死亡保険金、死亡退職金の相続に関しては、法定相続人一人当たり500万円の非課税減額があります。
また、弔慰金については、業務上の死亡で普通給与の3年分、業務外の死亡で普通給与の半年分までは、課税されません。

最後に、争族対策について
遺産相続の際に相続人同士で争わないための手法としては、遺言書の作成と死因贈与の方法があります。どちらも被相続人の意思を表現する方法です。
① 遺言は、遺留分(相続人に留保された相続財産の一定の割合)に抵触しない限り、相続人の財産に差をつけることが出来ます。

② 死因贈与は、生前に被相続人が相続人以外の他者に財産を譲りたい場合に有効です。相続税の課税対象となります。

医業の事業承継は、一生に一度きりですので、親子間であっても冷静な判断をもって、計画的に進めていくことが必要となります。

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