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医療法人の社員

今日は医療法人の社員についてお話します。

医療法人の社員は全員出資しなければならないのですかとよくご質問を受けます。
答えはNoです。

医療法では、社員が「現金」または「現物」の出資をしなければならないと定めていません。
一方、社員の資格については、定款(会社のルール)で定める絶対的記載事項となっています。そのため、定款で社員となるための条件に「現金」または「現物」の出資を定めない限り、出資義務はないということになります。
また社員は出資の有無に限らず1人1議決権ですので、社員を構成するメンバーは慎重に選定する必要があります。

また医療法人を設立する際、親族の経営する株式会社から出資させようと考えていますが、可能ですか?という質問を受けます。

答えはYesです。
株式会社が医療法人へ出資することは可能です。
ただし、医療法人の社員はあくまで「人」であり、株式会社が議決権を有することはありません。

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