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医療法人設立時の出資

今日は医療法人設立時の出資についてお話します。

医療法人設立の手引書には医療法人設立時には「2か月分の運転資金を有していること」と記載されています。

何故でしょうか。

これは社保や国保の保険請求分は医療法人設立後二ヶ月遅れで入金されますが、法人設立直後もスタッフの人件費、薬代等毎月の支出が発生するためです。

2ヶ月間入金の無い状態で資金ショートしないために2カ月分の運転資金を保有していることが求められます。

このように2カ月分の運転資金を出資する事は容易ではないので、個人事業主時代の保険請求のうちまだ入金されていない分(医業未収金)を出資し、残りを現金出資する方法がよく採用されます。

ただし、都道府県によっては「医療費用の二か月分」又は「1,000万円」のいずれか多い金額を現金出資することが求められます。
このような都道府県では全額現金での出資しか認められません。

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