医療法人にすべきかどうか
医療法人にすべきかどうかは医師/歯科医師の所得によっても変わってきます。
あくまで目安ですが、課税所得が1,800万円以上あれば有利と言われています。
個人開業医の場合、例えば課税所得が1,800万円ですと、所得税が約4,490千円、住民税が約1,800千円で合計約6,290千円の税金がかかります。
一方で、医療法人にした場合、理事長に医師、理事に夫人等の親族を数名就任させることで、今まで医師一人に集中していた所得を親族に分散させることができます。
例えば、利益を役員報酬として理事長に10,000千円、理事に5,000千円支払い、医療法人に利益を3,000千円(合計で18,000千円)残したとすると、理事長で所得税・住民税合計約1,960千円、理事で所得税・住民税合計約610千円、医療法人で法人税等が合計約930千円となり、全体でかかる税金が3,500千円となります。
個人開業医時代の税金6,290千円と比べれば約2,790千円の節税が毎年可能となります。
これは所得分散により、適用される所得税率が下がったこと及び役員報酬としてもらうことにより、給与所得控除(給与から差し引けるみなし経費)が利用できたためです。
このように税金面だけで考えても、医療法人にすべき方とすべきでない方がいらっしゃるので、慎重に検討する必要があるかと思います。