• 医療承継

医療法人とは

今日は医療法人についてお話します。

医療法人とは、医療法の規定に基づき、病院、医師、もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人福祉施設を開設しようとする「社団」又は「財団」で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。

医療法人は「社団」と「財団」に大別されます。
社団は人が社員になり出資することによって設立され、財団は財産を寄付することによって設立されます。
社団は「持分の定めのある社団」と「持分の定めのない社団」に分けられます。
前者は社員が退社時(≒退職時)に出資割合に応じて出資持分も払い戻しを受けられますが、後者は出資相当額しか払い戻しを受けられません。

平成18年度医療法改正で、平成19年4月1日以降申請の医療法人で「持分の定めのある社団」は出資額限度法人に限定され、それ以外は「持分の定めのない社団」しか認められなくなりました。

より、今後設立される一人医師医療法人の多くは「社団→持分の定めなし」に分類されます。

一人医師医療法人とは、常勤の医師や歯科医師が一人または二人で開設している医療法人のことです。

厚生労働省の発表では平成24年度の医療法人数は全国で47,825件で、そのうち39,948件(約83%)が一人医師医療法人となっています。

大阪では医療法人数が3,612件あり、一人医師医療法人が3,316件(約91%)となっており、全国平均を上回っています。3,316件のうち医科が2,675件、歯科が641件となっています。

やはり一人医師の開業医の先生が医療法人成りをするケースが多いことが分かります。

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